岩手の空き家のお庭のお手入れは
私たちにお任せください!

家を相続したが遠方で管理できていない。転勤で長期不在にするため不安。
庭が荒れていると不法侵入や不法投棄が心配。近隣のご迷惑にならないか心配。
そんな空き家のお庭のお手入れはお任せください!

空き家の庭を放置することで発生するトラブル

  • 蚊や蜂などの害虫の発生
  • 群れをなした鳥による鳴き声の騒音や糞被害
  • 雑草の種が飛ぶことで敷地外にも影響を及ぼす
  • 敷地外に伸びた枝が近隣住民や通行人に怪我をさせてしまう
  • 隣接した住宅に侵入した庭木が隣家の建物に傷をつける
  • 放火や空き巣被害などの治安の悪化

空き家を管理する目的

目的1

空き家を維持するため

将来的に空き家を利用する、賃貸物件として活用する、売却する、いずれにしても空き家を維持するためには管理が必要です。
維持することで建物の劣化を防ぎ、資産価値を保つことが自分で空き家管理する目的でもあります。
空き家が劣化すると倒壊や損壊して近隣に迷惑をかける恐れもあります。
もし建物の屋根や外壁が落ちて、人に危害を加えてしまったら大きな問題となってしまうでしょう。
そうしたことを防ぐ目的で、空き家を管理する必要があります。

目的2

特定空き家に指定されないようにするため

空家等特別措置法では条件を満たした空き家を自治体が特定空家に指定し、助言や指導することで適正な空き家の管理を促しています。
特定空家は以下の条件で指定されます。
・倒壊の恐れや損壊によって危害を加える恐れがあるなど、保安上危険がある。
・悪臭や害虫がわいている、ゴミが不法投棄されていて衛生上有害となる恐れがある。
・適切な管理がされていないせいで、街区の景観を損ねている。
・不法侵入や放火の恐れがあるなど、生活環境の安全を図るための放置が不適切な状態。

空き家を管理せず放置して、これらの条件を満たしているとされると、特定空家に指定されます。
指定されると、自治体から空き家を管理するように助言や指導が入ります。
それでも空き家を放置すると、勧告や命令、行政代執行に進んでしまいます。
勧告されると住宅用地特例の対象から除外され、優遇措置が受けられなくなり、固定資産税が増額するデメリットがあります。
また、命令を無視すると50万円以下の過料を命じられるなど、そのリスクは大きいでしょう。
ここまでデメリットが大きいと空き家を管理する目的は特定空家に指定されないためともいえます。

ご要望に応じて幅広いサービスを
ご提案します

空き家のお庭管理の悩み、「庭木の剪定」・「雑草対策」・「草刈り・草抜き」・「芝の手入れ」や長期不在でお庭が荒れないようにキレイを維持する定期サービスもございます。